
「当選広場(当選☆広場)」は詐欺?「18億円が当たる」とギフトカード請求の手口を検証
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結論を先に置きます
「あなたはいくらもらえる!?」「最大18億円があたる」「お金配り」——そんな広告からLINEへ誘導される 当選広場(当選☆広場) の話です。 結論を先に3つ置きます。 ① 入口では誰でも高額が当たるように見せますが、申し込んでいない抽選で当選金が受け取れることはありません。国民生活センターも「申し込んでいない宝くじや懸賞に当選することはありません」と明言しています。 ② LINE登録後はグループLINE(ぐるちゃ)とアプリ風サイトへ誘導されます。「受け取れた」という書き込みが並びますが、第三者の信頼できる口コミは確認できません。 ③ 最後に「当選金の受け取りには登録料が必要」として、コンビニのギフトカード(Amazonギフト券等)を買わせ、番号を伝えさせます。番号を伝えた時点で、そのお金は取り戻すのがほぼ不可能になります。 すでに登録してしまった方・ギフトカードを買うよう言われている方・家族が誘われている方に向けて、順番に整理します。
警告
「ギフトカードを買って番号を教えて」と言われたら、それは詐欺です
まずは3つに分けて見る
| 切り口 | 広告・運営側の見せ方 | 確認できる事実・公的見解 |
|---|---|---|
| ① 入口の広告 | 「最大18億円があたる」「お金配り」「裏広告に当選したあなただけ」 | 申し込んでいない抽選で当選金は受け取れない(国民生活センター)。当選を装う入口 |
| ② 登録後の流れ | グループLINEで「受け取れた」の声、アプリをインストール | 「アプリ」は ホーム画面に追加させているだけ。第三者の信頼できる口コミは確認できず |
| ③ お金の請求 | 「当選金の受け取りに登録料が必要」 | 受け取りに先払いを求めるのは詐欺の典型。ギフトカード番号は伝えると取り戻し困難 |
先に書いておくと、「当選広場」という固有名について、逮捕や行政処分などの公的記録は、編集部が確認した範囲では見つかっていません。運営者の実体も特定できていません。 だからこそこの記事では、国民生活センター・消費者庁の公的な注意喚起だけを土台に、確認できる手口の構造と、被害に遭わないための判断材料を整理していきます。
① 入口の広告——「18億円があたる」の見せ方

当選広場の入口広告は、ルーレットで「1等1億円」「最大18億円があたる」などと表示し、誰でも高額が当たるかのように演出 します。「お金配り」「裏広告に当選したあなただけ」という、特別感をあおる言葉も並びます。 しかし、ここがそもそもの落とし穴です。国民生活センターの消費者トラブルFAQは、宝くじ当選を装う連絡について次のように述べています。
「詐欺の疑いがあります。申し込んでいない宝くじが当たることはありません。」
— 国民生活センター 消費者トラブルFAQ「宝くじに当たったという連絡が来た。本当か。」
ルーレットを回せば必ず高額が当たる、申し込んだ覚えもないのに当選している——この時点で、まともな抽選ではないと考えるのが自然です。「あなただけ」「特別ルート」「裏広告」 といった言葉で気持ちをくすぐるのは、当選詐欺の常とう手段です。
② 登録後の流れ——グループLINEとアプリ風の誘導
広告からLINEに登録すると、まず グループLINE(ぐるちゃ) に案内されます。そこでは「マジで簡単にお金もらえた」「5,000万の当選金も受け取れた」といった書き込みが次々と流れます。

にぎわっているように見せて「自分も大丈夫かも」と思わせるのは、典型的な手口です。SNSや検証サイトを調べても、第三者が「当選広場で本当にお金を受け取れた」と語る信頼できる声は確認できません。見つかるのは「これは詐欺では?」という不安の声ばかりです。 次に「当選☆広場」という アプリ のインストールをすすめられますが、これは本物のアプリではなく、ブラウザの共有ボタンからホーム画面に追加させているだけ です。追加したアイコンを開くと高額当選が表示され、「受け取りには手続きが必要」とお金を求める流れに入ります。

③ 本丸——ギフトカード請求の手口
ここが一番の問題です。高額当選を表示した後、「受け取りには登録料が必要」などと理由をつけて、コンビニでギフトカードを買い、その番号を伝えるよう求めてきます。受け取りページには「受取期限は原則本日中」と何度も表示され、考える時間を与えません。 本物の当選金なら、受け取るのにこちらがお金を払う必要はありません。国民生活センターは、当選を装ってお金を請求する手口についてこう述べています。
「「当選金を受け取るため」などと言って事前にお金を請求されたら、詐欺です。後で元が取れるなどと思わず、絶対にお金を支払わないでください。支払ってしまうと、取り戻すことはほぼできません。」
— 国民生活センター「心当たりのない海外宝くじや懸賞に当選したというSMSが届いた」
支払い手段に ギフトカード(電子マネー)の番号 を使わせるのも、この種の詐欺の定番です。コンビニで買ったカードの番号を伝えるだけで相手にお金が渡り、現金と違って取り戻すのがほぼできなくなります。国民生活センターは、未納料金をかたる詐欺への注意喚起の中で、手口の構造についてこう明言しています。
「コンビニ等で電子マネーカードを購入するよう指示し、番号を教えさせる方法は全て詐欺です。」
— 国民生活センター「覚えのない未納料金を請求する詐欺に注意!-請求に応じない!電子マネー番号を伝えない!-」(2024年)
※この注意喚起は本来、未納料金をかたる別の詐欺を契機に出されたものですが、「コンビニで電子マネーを買わせ、番号を伝えさせる」という手口そのものへの公的な警告 として読み取れます。当選広場のギフトカード請求も、構造はまったく同じです。 「登録料を払えば当選金がもらえる」と信じて払っても、今度は別の名目でさらに請求されるだけ、というのがこの種の案件の常です。ギフトカードを買うように言われたら、それは詐欺だと考えて間違いありません。
運営情報——「認定NPO法人」「ベーシックインカム」の正体

当選広場のサイトには「JAPAN認定法人」「認定NPO法人が認めるベーシックインカム」といった、公的で信用できそうな言葉が使われています。しかし、本当に1億円・18億円もの大金を配れる団体だという裏付けは、どこにも示されていません。公的な雰囲気の名称を使うのは、信用させてお金を出させるための演出と見るのが自然です。 消費者庁も、SNSをきっかけにした「もうけ話」について注意を呼びかけています。著名人・公的機関を装った勧誘が増えているとし、「SNS上で勧誘を受けた場合は、まず疑ってみるようにしましょう」としています。なお、消費者庁・国民生活センターが「当選広場」という固有名を名指しで注意喚起した記録は、編集部が確認した範囲では見つかりませんでした。固有名がリストに無いことは、安全を意味しません。
当選・お金配り案件のチェックリスト
- 申し込んでいない抽選・懸賞で「高額当選」と通知が来たら、その時点で詐欺を疑う
- 当選金・配当金の「受け取り」に、登録料・手数料・税金などの先払いを求められたら払わない
- 支払いに「コンビニでギフトカード(Amazonギフト券等)を買って番号を教えて」と言われたら、すべて詐欺と考える
- 「本日中」「今すぐ」と急かされても、いったん手を止めて家族や公的窓口に相談する
- グループLINEの「受け取れた」という声は、運営が用意したサクラの可能性が高いと考える
- 「認定NPO法人」「ベーシックインカム」など公的に見える言葉は、団体名・登記を自分で確認する
まとめ|「受け取りにお金を払わせる当選」は、すべて疑う
| 切り口 | 結論 |
|---|---|
| ① 入口の広告 | 「18億円があたる」は当選を装う入口。申し込んでいない抽選で当選金は受け取れない |
| ② 登録後の流れ | グループLINEのにぎわいはサクラの疑い。アプリはホーム画面に追加させているだけ |
| ③ ギフトカード請求 | 受け取りに先払いを求めるのは詐欺の典型。番号を伝えると取り戻しは困難 |
当選広場は、高額当選を見せかけて最終的にギフトカードを買わせる構造の案件です。すでにギフトカードを買ってしまった方も、これ以上お金を払わないこと がいちばん大切です。やり取りの記録(スクリーンショット)は消さずに残しておいてください。
POINT
不安なときは、お金を払う前に公的窓口へ
【結局のところ、安全?危険?】編集部の本音
「で、結局この案件って、申し込んでいいの? ダメなの?」 ここまで読んでくれた方が一番知りたいのは、たぶんこの一点だと思います。 気持ちは、すごく分かります。 編集部としては、公的記録・契約条件・SNSの体験談まで、ひと通り目を通したうえで、「自分の家族や友人から相談を受けたら、どう答えるか」の答えはちゃんと持っています。 ただ、ネット上の記事は誰でも読めるので、踏み込んだ判断材料は本記事には書ききっていません。 もう一歩踏み込んだ話は、LINEで個別にお返事しています。
警告
ちなみに、知っておいてほしいこと

ヒント
編集長タダシより

